家えらびのこと、お金のこと、土地のこと・・・
なかなか計画が前に進まない方も多いのではないでしょうか?
「家づくり入門」はさまざまな素朴な疑問をわかりやすく解説していきます。
運命の土地は待ってはくれない!
土地は大きな買い物。慎重に検討したいと考えるのは当然ですし、軽はずみに決めてしまうのも危険です。しかし、土地は「一点モノ」。他の買い物と違って、一度売れてしまったら、同じものが手に入ることはまずありません。だから、「ここだ!」と確信を持ったらすぐに行動できるよう、家づくりのイメージや資金の計画をしっかり立てて、専門家との連携をつくっておくことが大切です。

実際に土地を見に行ったとき、その土地の雰囲気や立地だけで漠然と善し悪しを決めるのは禁物。
現地で確認すべき5つのポイントをご紹介します。
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- 街路樹や外構が整っているか?自然の地形や景観をいかしているか?など、周辺環境は要チェック。特にお子さんがいるご家庭なら近所の公園も見ておきましょう。
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- 最寄り駅やバス停のダイヤなどをチェック。通勤・通学時間の混雑度は実際に体験してみるのも◎。道路の朝夕の渋滞状況もしっかりと確認しておきましょう。
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- 通園・通学ルートは、距離や所要時間、歩道の有無や危険な場所はないかなと、お子さんと一緒に歩いて確認。託児所や図書館、スポーツ施設なども調べておくとグッドです。
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- 近くの医療機関は必ず確認を。近くに大きな総合病院があればまずは安心。軽い風邪や気がなどに備えて内科・小児科・外科などの個人病院もこまめにチェックしてください。
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- スーパーマーケットの場所、営業時間、品揃えなどの確認は必須。コンビニエンスストア、銀行や郵便局、市役所、クリーニング店や飲食店などの位置も把握しておきましょう。


土地は面積や平面図だけ判断してはいけません。家を建てたときの方角や地形、詳しい形状、隣接している建物など、多角的に確認することが大切です。

土地探しの「軸」になるのは、予算、条件、そして専門的な知識と情報量。まずは総予算、立地などの希望条件の整理と把握といった「自分でできること」をしっかりまとめてから、プロのノウハウとネットワークに頼るのが必勝パターンです。
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- 土地の面積表示には現地を実際に測量して出した「実測」の面積と、登記簿謄本に掲載されている「公簿」の面積の2種類が存在していて、面積に差があるケースもしばしば。必ず現地で面積を確認してださい。
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- 土地にはさまざまな制限が存在しています。その中でも代表的なのは、基本的に自由に家が建てられる「市街化区域」と、土地利用が限定される「市街化調整区域」の差。この他にもさまざまな規制があるので、購入の際には一度、プロに相談しましょう。
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- 土地と家の契約は別モノです。しかし、「家づくりにかかる費用」という点では切っても切り離せません。土地と家、その他諸経費をトータルで考えて土地えらびを手伝ってくれるプロを探しましょう。

希望の家をかたちにするためには、必要な広さの土地を確保することが前提条件となります。また、先に自分でお気に入りの土地を見つけたとしても、土地にはさまざまな条件があり、そこに「希望の家」が建てられるとは限りませんし、家づくりの資金とのバランスも問題になります。つまり、希望の家をつくるには、広さや諸条件、価格などが合う土地を見つけることが不可欠。
だから、「家づくり」と「土地探し」は同時に考えるべき問題なのです。
さらに、土地探しや条件の調査のフォローや、家を建てる費用も含めて計算してくれる不動産業者、建築業者と一緒に計画を立てることが重要になってきます。

- 土地の価格をしっかり把握する
- 建築業者と連携してくれる不動産業者を選ぶ
- 土地の購入価格とは別にかかる諸費用を
細かく理解する
- 家の工事費用
- 外構工事の費用
- 屋外設備の費用
- 借入費用
- 土地の仲介手数料
- 土地の登記費用や負担金
- カーテン、エアコン、引っ越し代など

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- 環境保全や地域に適した土地利用のために土地計画法で定められたルール。原則的に家が建てられない「工業専用地域」「市街化調整区域」にはご注意ください。
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- その土地にどのくらいの規模の建物を建てていいか定めた割合のこと。こちらも地域によって異なるのでしっかり把握しておきましょう。
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- 住宅には「高さ制限」があり、第1種、第2種低層居住専用地域のみ、10mまたは20mと定められています。
また、日照や通風を守るためにもうけられたルールを「斜線制限」といい、中でも「道路斜線」は非居住系の地域では1:1.5と定められていますが、家を建てる第1種、第2種低層居住専用地域の場合、道路の反対側から「北側斜線」は隣地境界線上5m、第1種、第2種中層居住専用地域の場合は10mの高さから、1:1.25の角度で伸ばしたライン内に建物を収める必要があります。また、3階以上、または軒高7mを超える建物では日陰規制がかかる場合があるので注意が必要です。地域によってはこの他に高度地区や風致地区などの制限もあるので、詳しくは専門家に相談してください。
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- その土地の面積に対して、建ててもいい建物の面積を定めた割合のこと。地域によって異なるのでしっかり把握しておきましょう。
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- 災害時の避難や消火・救援活動のために、住宅の敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールがあります。
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- 住宅密集地での火災に備えて、都市計画法に基づき定められたルール。「防火地域」では3階以上または延床面積100㎡超の建物は耐火構造に、それ以下の建物も準耐火構造にすることが義務づけられています。
